「隠居」・・旧戸籍には隠居の届け制度があった

会社と言うものの事実上個人経営の事業所では経営が厳しい状況にある。

現状の給与では、所得制限で年金が万度支給されないため、

息子(身内)に社長を譲り、給与を下げることが多い。

給与を下げても年金が満額入るので総収入はほぼ同じとなる。

年金制度が無い戦前の戸籍法では、息子(身内)に経営権限を譲る場合、

市町村に「隠居」届けを提出し戸籍に登録されていた。

当然、武士、農民・・・と登録されていた。

実際に見た人はもうまれになっただろう。

農業者の場合「一括生前贈与」という制度があった。

一括生前贈与は父親が死んだときに無税となる仕組み。

平均余命が伸びたため、後を継いだ息子が離農できないという問題が生じた。

父親が生きているうちに農地を売却しても、

高額な利息がついた贈与税に消えてしまうからだ。

写真は、氷トウ祭り1・2。大正の山本内閣時、改革派の会議(原・鳩山等)

ハトちゃん祖父のようになれよ。

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