国民年金以外の年金受給者は確定申告をしなければ損をする

私は不動産収入があるため確定申告をしています。

年金受給額が少ない場合(300万円以内だったか?)は、

「確定申告は不用」と税務署は宣伝している。

しかし、多くの人は生命保険・国保介護保険等を払っており、

そのほとんどの人は源泉徴収(年金から自動的に税金が引かれている)された

税金のほとんどが還付(戻ってくる)

さらに、確定申告しなければ、国税所得税)のほか、

住民税(県税・市町村民税)および、国民保険税(料)、介護保険税も、

来年度高く課税されることを知ってほしい。

「確定申告は不用」はダマシだ。

 

ところで、年金受給者の夫婦で、夫が死んだ場合の年金について。

①妻自信が受けている年金をそのまま受けるか。

②夫の年金額の2/3を遺族年金として受けるか。

①②のどちらかを選択をしなければならない。

①が②よりも年額3~5万(場合によってはそれ以上)多い程度であれば、

②の遺族年金を受けるほうが良い。

なぜなら、遺族年金が数100万円であっても、遺族年金の所得は0円だから。

たとえば、国保の所得割が0になる~国保税・介護税が安くなる。

高齢者の所得の低い人に対する特別給付金や、補助金は、

遺族年金の人はすべて該当になり、給付・補助を受けられる。

所得が低い人に対する給付金と言われると、

たとえば、300万円の遺族年金受給者は、自分に関係ないと思うが、

遺族年金の方は金額に関係なく、給付金・補助金のすべてが受けられるのです。

ちなみに、税金や特別給付金等は、自主申告制であり、

自分で申告(申込)しなければ、損をしているのです。

ただ、まれではありますが、制度を知っていながら、

私は経済的にユトリがあるから受けないと言う人もいます。

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